産業廃棄物処理委託契約書は、一度締結すれば自動更新となるため、内容を定期的に見直す必要はない?
橋本啓太
この記事の執筆者
橋本啓太
行政書士 / 廃棄物実務・運用アドバイザー
「廃棄物実務クエスト」共同執筆者
Q:産業廃棄物処理委託契約書は、一度締結すれば自動更新となるため、内容を定期的に見直す必要はない?

A:自動更新であるかを含め、定期的に内容を見直す必要がある。
疑問

廃棄物処理業者から提供された契約書を使っていて、一度結べば法的に大丈夫って言われてるけど?

廃棄物処理業者から提供された委託契約書に従って契約を結んでいる排出事業者は多いのではないでしょうか。
たしかに、廃棄物処理業者は廃棄物処理の専門家であり、多くの場合、契約書も廃棄物処理法上の法定記載事項を踏まえて作成されています。

ただし、廃棄物処理法では委託契約書の締結義務は、排出事業者にあります。法律的に委託契約書に記載する内容と定期的に見直す必要がある理由を説明します。

産業廃棄物処理委託契約書とは

産業廃棄物を排出する事業者(排出事業者)が、収集運搬や処分を外部の処理業者に委託する場合、書面による委託契約の締結が法律上の義務とされています。

根拠法令は廃棄物処理法第12条第6項であり、この条文は排出事業者に対して委託基準を遵守することを求めています。委託契約書に記載しなければならない法定事項は廃棄物処理法施行令第6条の2および同施行規則第8条の4の2に定められており、これらの事項を満たしていない場合、排出事業者は委託基準違反となるおそれがあります。

(事業者の処理)
廃棄物処理法第12条 
1~5 略
6 事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

(事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)
廃棄物処理法施行令第6条の2 
 法第12条第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一~三 略
四 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。
 イ 委託する産業廃棄物の種類及び数量
 ロ 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
 ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
 ニ 産業廃棄物の処分又は再生を委託する場合において、当該産業廃棄物が法第15条の4の5第1項の許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨
 ホ 産業廃棄物の処分を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
 ヘ その他環境省令で定める事項

(委託契約書に含まれるべき事項)
廃棄物処理法施行規則第8条の4の2
 令第6条の2第4号ヘの環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 委託契約の有効期間
二 委託者が受託者に支払う料金
三 受託者が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
四 産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあつては、受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限
五 前号の場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
六 委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
イ 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
ロ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
ハ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
ニ 当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であつて、日本産業規格C〇九五〇号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
(1) 廃パーソナルコンピュータ
(2) 廃ユニット形エアコンディショナー
(3) 廃テレビジョン受信機
(4) 廃電子レンジ
(5) 廃衣類乾燥機
(6) 廃電気冷蔵庫
(7) 廃電気洗濯機
ホ 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨
へ 委託者が特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第二条第五項に規定する第一種指定化学物質等取扱事業者である場合であつて、かつ、委託する産業廃棄物に同条第二項に規定する第一種指定化学物質(同法第五条第一項の規定により第一種指定化学物質等取扱事業者が排出量及び移動量を把握しなければならない第一種指定化学物質に限る。)が含まれ、又は付着している場合には、その旨並びに当該産業廃棄物に含まれ、又は付着している当該物質の名称及び量又は割合
ト その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
七 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前号の情報に変更があつた場合の当該情報の伝達方法に関する事項
八 受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
九 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項

委託契約書には、廃棄物処理法において多くの法定記載事項があることがわかります。
法定記載事項には「委託契約の有効期間」が含まれているため、契約書に有効期間を定めたうえで自動更新条項を設けること自体は問題ありません。

自動更新条項があっても見直しが必要な理由

(1)処理業者の許可証には有効期限がある

産業廃棄物処理業の許可には有効期限(通常5年)が設けられています。委託契約書には許可証の写しを添付することが義務づけられていますが、許可証が更新された場合は新しい許可証の写しに差し替える必要があります。

自動更新によって契約自体が継続していたとしても、添付書類が古い許可証のままでは法令上の要件を満たしていないことになります。最悪の場合、委託事業者の許可が失効していた場合、排出事業者が無許可業者への委託として委託基準違反となる可能性があります。

(2)処理業者の許可内容が変更される場合がある

処理業者は事業の変更に伴い、事業の範囲(許可品目・処理方法)などが変わることがあります。こうした変更が生じた場合、既存の委託契約書の記載内容と実態が乖離することになります。

例えば、処理業者の事業の範囲が変更されているにもかかわらず、契約書を更新しないまま委託を継続していた場合、排出事業者は適正処理の確認義務を果たしていないと判断される可能性があります。

(3)廃棄物の種類・数量・性状が変わることがある

排出事業者側においても、事業内容の変化に伴い排出する廃棄物の種類・数量・性状が変わることがあります。委託契約書に記載された廃棄物の情報が実態と異なる状態で契約が継続されると、処理業者側が適切な処理方法を判断できず、不適正処理につながるリスクがあります。

廃棄物処理法施行規則第8条の4の2では、排出事業者が廃棄物の適正処理に必要な情報(性状・荷姿・注意事項等)を処理業者に提供することを義務づけており、情報が古いままでは同条違反となる可能性があります。

(4)法改正への対応が必要な場合がある

廃棄物処理法は社会情勢や環境政策の変化に応じて改正が繰り返されており、委託契約書の法定記載事項が追加・変更されることがあります。自動更新のみに頼って契約書を放置していると、法改正後の新たな要件を満たさない契約書が継続使用されるリスクがあります。

定期的な見直しによって法改正の内容を反映させることは、コンプライアンス管理の基本です。

見直しを怠った場合のリスク

委託契約書の見直しを怠った場合、以下のようなリスクが生じます。

  • 行政指導・改善命令:委託基準違反として都道府県知事等から是正を求められます。
  • 措置命令:不適正処理が生じた場合、排出事業者に対しても生活環境の支障除去措置を命じられることがあります。
  • 罰則:委託基準違反には罰則規定があり、法人・個人ともに罰金等の対象となります。
  • 社会的信用の失墜:不適正処理への関与が公表された場合、取引先・消費者からの信頼を失うリスクがあります。

実務上の対応ポイント

(1)許可証の有効期限を台帳管理する

委託先の処理業者ごとに許可証の有効期限を一覧化し、更新時期が近づいたら新しい許可証の写しを取得・差し替える運用を社内で仕組み化することが重要です。

(2)契約書を少なくとも年1回は点検する

法令上、見直し頻度の明確な規定はありませんが、実務上は少なくとも年1回、委託契約書の記載内容と実態が一致しているかを確認することが推奨されます。特に事業内容の変更・廃棄物の種類・数量の変動があった際は、その都度見直しを行うべきです。

(3)処理業者への定期的な現地確認

契約書の見直しと並行して、委託先の処理業者が適正に処理を行っているかを実地確認することも、排出事業者責任を果たすうえで有効な手段です。環境省のガイドラインでも、排出事業者による処理業者への定期的な確認が推奨されています。

(4)マニフェストとの整合性確認

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の記載内容と委託契約書の内容が整合しているかを定期的に照合することも重要です。マニフェストの交付状況・回付状況の確認とあわせて、契約書の内容を見直す機会として活用することが推奨されます。

まとめ

産業廃棄物処理委託契約書は、自動更新条項があったとしても定期的な見直しが不可欠です。

まず、一般の契約書と同様に、自社に不利な条項が含まれていないかを確認することが重要です。また、廃棄物処理法における契約書では法定記載事項が全て記載されているのか、法律改正で追加された項目がないかを確認する必要があります。
なお、委託契約書は排出事業者が締結義務を負うものであり、「処理業者から渡された契約書をそのまま使用していた」という事情は、委託基準違反の免責理由にはなりません。契約書の内容を確認し、必要に応じて修正を求めることも排出事業者の重要な責任の一つです。

「契約書は一度締結すれば終わり」ではなく、許可内容や法改正、排出する廃棄物の変化に応じて継続的に見直していくことが重要です。定期的な契約書の点検と管理体制の整備が、排出事業者としての法的責任を果たし、適正処理を確保するための第一歩となります。

橋本啓太
この記事の著者

橋本啓太

行政書士 / 廃棄物実務・運用アドバイザー

マニフェスト、委託契約、現場運用、社内実務フローなどを中心に、実務に落とし込む視点から論点を整理しています。

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