| Q:改ざん防止のため、産業廃棄物処理委託契約書は袋とじをすることが法律で義務づけられている? A:廃棄物処理法では契約書の作成方法までは規定していないので、袋とじをするかどうかは任意です |
「袋とじ」って、おじさん達が好んで読む雑誌によくある、ハサミで切らないと読めない部分のこと?
それもたしかに「袋とじ」ですが(笑)、
今回のテーマの「袋とじ」とは、複数ページの契約書をまとめて製本テープなどで閉じ、その継ぎ目に印鑑を押す方法のことです。
後からページを差し替えにくくするため、昔から契約実務で使われてきたやり方です。
廃棄物処理法では、産業廃棄物処理委託契約書について「袋とじをしなければならない」と定めた規定は存在しません。
そのため、法律上は、
- ホチキス留め
- 契印(割印)
- 製本テープ
- PDFによる電子契約
などでも有効に契約を締結することが可能です。
もっとも、袋とじ自体に意味がないわけではありません。
複数ページの契約書について、「後からページを差し替えられていない」ことを示しやすくなるため、実務上の改ざん防止措置として利用されることがあります。
ただし、これはあくまで“実務慣行”の一つに過ぎません。
実際には、産業廃棄物処理委託契約書では、
- ページ間に契印を押す
- 通し番号を振る
- 電子契約サービスで締結する
などの方法でも、十分に改ざん防止措置として機能しています。
なお、重要なのは袋とじの有無よりも、
- 法定記載事項が適切に記載されているか
- 最新の許可内容と整合しているか
- 実際の処理フローと契約内容が一致しているか
といった“中身”の方です。
契約書面という形式だけが整っていても、契約内容が実態とズレていれば、廃棄物処理法上の問題になる可能性があります。
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