産業廃棄物処理委託契約書には、委託先業者が加入する保険の内容を記載しなければならない?
尾上雅典
この記事の執筆者
尾上雅典
行政書士 / 廃棄物法務コンサルタント
「廃棄物実務クエスト」共同執筆者
Q:産業廃棄物処理委託契約書には、委託先業者が加入する保険の内容を記載しなければならない?

A:記載する義務はありません。

委託先産業廃棄物処理業者が加入する損害保険の内容については、排出事業者が記載すべき法定記載事項ではないため、記載しなかったとしても排出事業者の法律違反とはなりません。

ちなみに、産業廃棄物処理委託契約書に必ず記載しなければならない法定記載事項は下記のとおりです。

今後、「委託契約書」の問題が出るたびに、この「法定記載事項」を見ていくこととなりますが、上で挙げられている「法定記載事項」は、「必ず委託契約書に記載しなければならない」内容です。

逆に、「法定記載事項ではない内容」については、委託契約書に記載する義務はありませんので、「排出事業者」と「委託先処理業者」間の合意に基づき、委託契約書に書く、あるいは書かないことを自由に選択できます。

これは非常に重要な基礎知識となります。

今回は、「法定記載事項」と「法定記載事項ではない内容」の取扱いは大きく異なるのだということを覚えていただければ大丈夫です。

尾上雅典
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尾上雅典

行政書士 / 廃棄物法務コンサルタント

廃棄物処理法、委託基準、処理委託契約、許可実務などを中心に、制度の構造と実務判断を整理しています。

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