マニフェストの交付後に記載した数量の誤りに気付いた場合、正確な数値を記載したマニフェストを再交付しなければならない?
尾上雅典
この記事の執筆者
尾上雅典
行政書士 / 廃棄物法務コンサルタント
「廃棄物実務クエスト」共同執筆者
Q:紙マニフェストの交付後に記載した数量の誤りに気付いた場合、正確な数量を記載したマニフェストを再交付しなければならない?
A:紙マニフェストは、産業廃棄物を引き渡すのと同時に交付しなければならないため、記載ミスを理由として後日再交付することはできません。
疑問

間違えを訂正するためなのに、なぜ再交付してはいけないの?

解説

「数量を書き間違えたのだから、正しい数量を書いたマニフェストを再交付した方が良いのでは?」と考えた方が多かったかもしれませんが、マニフェストの場合は慎重に対処する必要があります。

マニフェストの交付は排出事業者の義務

廃棄物処理法第12条の3第1項では、次のように定められています。

廃棄物処理法第12条の3第1項

 その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に、当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係る場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、(中略)産業廃棄物管理票を交付しなければならない。

マニフェストの交付は、産業廃棄物処理業者ではなく、排出事業者に課された法律上の義務です。

そして、ここで特に重要なのが、「産業廃棄物の引渡しと同時に」という部分です。

排出事業者によるマニフェストの交付は、「産業廃棄物の引渡し前」あるいは「産業廃棄物の引渡し後」のいずれも不可で、「産業廃棄物の引渡しと同時」でなくてはいけません。

マニフェストは、排出事業者の好きなタイミングで自由に交付できる書類ではないということです。

数量はマニフェストの法定記載事項

同じ廃棄物処理法第12条の3第1項では、マニフェストに記載すべき事項として、「当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項」が規定されています。

そのため、「数量」はマニフェストに必ず記載しなければならない事項です。

ただし、「数量」には「重量」しか記載できないわけではありません。

容積や個数など、「産業廃棄物の数量を把握できる単位」で記載することも可能です。

たとえば、廃油が入ったドラム缶4本を引き渡す場合は、数量を「ドラム缶4本」と記載すれば問題ありません。

なぜマニフェストを再交付してはいけないのか

マニフェストは、産業廃棄物の引渡しと同時に交付することが法律で義務付けられているため、
産業廃棄物の引渡しが終わった後に、正しい数量を記載したマニフェストを新たに交付すると、廃棄物処理法が定める「産業廃棄物の引き渡しと同時に」に違反することになります。

また、再交付によって新たなマニフェストが流通してしまうと、実際には一回しか引き渡されていない産業廃棄物に、複数のマニフェストが関連することになります。

この状況を言い換えると、新たな産業廃棄物の引渡しを伴わない(=産業廃棄物と紐づかない)マニフェストが存在することになります。

マニフェストは、産業廃棄物の引渡しから最終処分までの処理状況を確認するための書類です。

そのため、実際の産業廃棄物の引渡しを伴わないマニフェストを後から作成することは、廃棄物処理法の制度趣旨にも反します。

数量の記載ミスを訂正するために、新しいマニフェストを交付するという対応は適切ではありません。

では、どのように訂正すればよいのか

廃棄物処理法令上は、紙マニフェストの記載ミスについて、具体的な訂正方法までは定められていません。

そのため、後で訂正した経緯をできるだけ把握しやすくするために、次のような修正方法をお奨めしています。

(例)廃油が入ったドラム缶を4本引き渡したのに、マニフェストの数量欄に「1本」と記載してしまったケース

「1」に線を書き足して「4」にしてしまえば、見た目は正しい数量になります。

しかし、それでは元々「1本」と記載されていた事実と、「4本」に修正した経緯が後で分からなくなってしまいます。

このような小手先の書き換えは避けた方が無難です。

お奨めの訂正方法は、
元の「1本」という記載が判読できるように見え消しで訂正し、正しい数量である「4本」を記載するという手法です。

また、紙マニフェストは複数の票で構成されているため、A票だけを訂正すればよいというものではありません。

すでに収集運搬業者や処分業者に各票が渡っている場合には、関係者に訂正内容を伝え、それぞれが保管するマニフェストについても、記載内容を一致させておく必要があります。

訂正した経緯を記録した文書も保存しておく

さらに、「数量」欄を見え消しで訂正するだけではなく、
訂正に至った経緯を記載した文書を作成し、マニフェストと一緒に保存しておくこともお奨めします。

たとえば、その文書に記載すべき内容は次のようなイメージです。

  • 当初記載した数量と訂正後の数量
  • 記載ミスが判明した日
  • 記載ミスが発生した原因
  • 正しい数量を確認した方法
  • マニフェストを訂正した日
  • 関係する処理業者への連絡状況

もちろん、このような文書の作成や保存が、廃棄物処理法で義務付けられているわけではありません。

しかし、後日、行政の立入検査で、マニフェストの数量を訂正した理由について説明を求められることも考えられます。

その際、訂正した本人がすでに退職していたとしても、訂正の経緯を記録した文書が残っていれば、別の担当者でも訂正理由を客観的に説明できます。

大切なことは、単に正しい数量に書き換えることではなく、「いつ、なぜ、どのような根拠で訂正したのか」を後から説明できる状態にしておくことです。

まとめ

マニフェストの数量を間違えたからといって、新しいマニフェストを再交付してはいけません。

マニフェストは、産業廃棄物の引渡しと同時に交付するものだからです。

数量の記載ミスが判明した場合は、交付済みのマニフェストを訂正し、関係する各票の記載内容を一致させることが重要です。

さらに、訂正に至った経緯を記録した文書を一緒に保存しておけば、後日の行政検査にも備えられます。

「間違えた書類をきれいに作り直す」よりも、「間違いをどのように訂正したのかが分かる状態を残す」。

これが、紙マニフェストの記載ミスに対する基本方針となります。

尾上雅典
この記事の著者

尾上雅典

行政書士 / 廃棄物法務コンサルタント

廃棄物処理法、委託基準、処理委託契約、許可実務などを中心に、制度の構造と実務判断を整理しています。

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