
Q:理髪店から発生する「人の毛髪」は発生量が多いため、産業廃棄物として処分しなければならない? A:「人の毛髪」が該当する産業廃棄物の種類が無いため、「理髪店から発生した人の毛髪」は「一般廃棄物」となります。 |

「理髪店」というれっきとした事業活動で発生した廃棄物なのに、一般廃棄物になるなんて納得できないわ!
廃棄物処理法第2条第2項では、
「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
と定められていますので、「一般廃棄物」か「産業廃棄物」かを区別するためには、「産業廃棄物の定義」を正確に理解しておく必要があります。
「産業廃棄物」の種類は、「燃え殻」その他全部で20種類しかありませんが、「人の毛髪」はその20種類のいずれにも当てはまりません。
そのため、「人の毛髪」は「産業廃棄物ではない」、すなわち「一般廃棄物でしかない」という結論になります。
なお、「発生量の多寡」や「事業主体が個人か法人か」は、「事業活動に該当するかどうか」を判断する際に何の影響も与えません。
「工作物設置の依頼を受けた個人(一人親方)」が、その作業の過程で発生させた「段ボール」については、「工作物設置に伴い発生した紙くず」に該当しますので、「産業廃棄物の紙くず」になります。
ちなみに、今回のクイズは、筆者の想像の産物ではなく、「実在する市町村の廃棄物部局が実際に行っている規制(?)」です。
当該市町村内にある理髪店の方は、どうやって産業廃棄物処理業者に「人の毛髪」の処理委託をしているのかが気になって仕方がありません・・・