産業廃棄物収集運搬業者が車両に表示する文字の大きさは、法律で定められている?
Q:産業廃棄物収集運搬業者が車両に表示する文字の大きさは、法律で定められている?

A:
車両に表示する文字の大きさは、法律で定められている。
疑問

え!?車両に表示する文字のサイズまで決められてるの??

産廃車両の表示については、当ブログで何度かとりあげました。
2025年2月21日付 「産業廃棄物を運搬する際、車両に必要事項を表示する義務があるのは許可業者のみ?
2025年4月18日付「産業廃棄物収集運搬業者が車両に表示する許可番号は、行政から与えられた許可番号の全ての数字(11桁)を記載する必要がある?

車両に表示する内容や掲示義務のある者を理解することはもちろん重要ですが、記載する文字のサイズまで法律で定められていることをご存じの方は少ないのではないでしょうか。

それでは、今回も条文で確認を行います。

(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
廃棄物処理法施行令第6条
 法第12条第1項の規定による産業廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
一 産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イからニまでの規定の例によるほか、次によること。
 イ 運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。
(以下略)

処理基準の条文である法第12条第1項および施行令第6条第1項第1号イにより、産業廃棄物の運搬車両には、運搬車両であることの表示が義務付けられていることがわかります。

さらに、環境省令(施行規則)を確認すると、表示の詳細がさだめられていることがわかります。

(運搬車を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
廃棄物処理法施行規則第7条の2の2
 令第6条第1項第1号イの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を車体の両側面に鮮明に表示することにより行うものとする。ただし、次項に掲げる者については、この限りでない。
 一 事業者 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨及び氏名又は名称
 二 市町村又は都道府県 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨及び市町村又は都道府県の名称
 三 産業廃棄物収集運搬業者 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称及び許可番号(下6けたに限る。)
 四 ~ 六 略
2 略
3 第1項各号に掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨については日本産業規格Z8305に規定する140ポイント以上の大きさの文字、それ以外の事項については、日本産業規格Z8305に規定する90ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて表示しなければならない。

規則第7条の2の2第1項には、表示義務のある者とその内容が定められ、同条第3項には文字の表示方法や大きさが定められていることがわかります。
さらに条文を読み解くと、記載内容によって文字の大きさが異なることもわかります。

①産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨 → 140ポイント
②事業者名 → 90ポイント
③許可番号 → 90ポイント

文字のサイズが異なることはわかりましたが、条文に記載のある「日本産業規格」とは何か、また「ポイント」と言われてもどのくらいの大きさなのか、疑問に思われるでしょう。

まず、「日本産業規格」について、所管である経済産業省の解説を確認します。

日本産業規格 JIS( Japanese Industrial Standards)とは
JISとは、我が国の産業標準化の促進を目的とする産業標準化法に基づき 制定される任意の国家規格です。なお、JISが法令の技術基準などに引用される場合には、その法令などにおいて強制力を持つことになります。

(出典)産業標準化とJIS

規格を定めずに自由に放置すれば、多様化、複雑化、無秩序化するおそれがあります。JISの意義は、日本の標準を定めることにより少数化、単純化、秩序化を図る点にあります。

実際にJIS Z8305を確認すると「活字の基準寸法」について定めていることがわかります。(内容を詳細に確認したい方はこちらをご確認ください→日本産業規格 JIS Z8305 「活字の基準寸法」 

JIS Z8305において「ポイント」は以下のとおり決められています。

ポイント ポイントは,活字の大きさを表わす単位であって,1ポイントは0.3514mmとする。

よって、140ポイントは約49mm、90ポイントは約32mmとなります。

環境省のパンフレットでは記載内容とそのサイズがわかりやすく図示されています。

産廃収運の車体表示

産業廃棄物収集運搬事業者の皆様は、この機会に自社の運搬車両に記載されいる文字が法律どおりのサイズになっているか確認してはいかがでしょうか。