
Q:事務所から発生する木製の棚や事務机は産業廃棄物の「木くず」に該当する? A:産業廃棄物の「木くず」ではなく、一般廃棄物に該当する。 |

事務所から発生する廃棄物は事業活動を伴っているのに産業廃棄物じゃなくて一般廃棄物に該当するの?
以前のクイズで建設工事で発生する剪定枝は、産業廃棄物の「木くず」ではなく一般廃棄物に該当することを解説しました。
2024年9月5日付「街路樹の剪定によって発生した剪定くずは、産業廃棄物の「木くず」に該当する?」
実は、この記事に今回のクイズを解くヒントが多く盛り込まれていました。
前回解説したように「木くず」には限定条件があり、全ての廃棄物が産業廃棄物の「木くず」に該当するわけではありません。
それでは、改めて該当条文を確認しましょう。
(産業廃棄物)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)
廃棄物処理法施行令第2条
法第2条第4項第一号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
一 略
二 木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)①、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)②、パルプ製造業③、輸入木材の卸売業④及び物品賃貸業⑤に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット⑥(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの⑦に限る。)
(以下略)
木くずの後ろにカッコ書きで記載されているように「~に限る。」と記載のある場合は、その業種や該当の廃棄物にならないと産業廃棄物にはなりません。わかりやすいように上付き文字で示しましたが、産業廃棄物の「木くず」には7つの限定条件が列挙されています。
①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)
②木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)
③パルプ製造業
④輸入木材の卸売業
⑤物品賃貸業
⑥貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)
⑦ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの
産業廃棄物の「木くず」の排出源が限定されているのは、多量排出性や有害性等の観点から、汚染者負担の原則(PPP: Polluter Pays Principle)に基づくものです。この理由により、木くずのうち多量に排出される業種や、PCB等に汚染された木くずについては、排出事業者がその責任において適正に処理すべきものとして、産業廃棄物に区分されています。
事務所から発生する木製の家具や器具類については、事業活動を伴っていますが、事務機器や商業設備の入れ替え等の際に一時的に発生するものであり、恒常的に排出されるものとは想定し難いため、産業廃棄物ではなく一般廃棄物として取り扱われています。
したがって、今回のクイズにある事務所から排出される木製の棚や事務机などは、たとえ事業活動に伴って発生したものであっても、産業廃棄物には該当せず、一般廃棄物に該当します。
ここで排出事業者が特に注意すべき点は、事務所から発生する木製家具・器具類が廃棄物となった際の処理委託先の選定です。
たとえば、事務所から排出した木製家具等を、日頃利用している産業廃棄物収集運搬業者に処理を委託する場合、その業者が一般廃棄物収集運搬業の許可を有していなければ、排出事業者は委託基準違反となります。
(市町村の処理等)
廃棄物処理法第6条の2
(中略)
6 事業者は、一般廃棄物処理計画に従つてその一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合その他その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する一般廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
7 略(罰則)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
廃棄物処理法第25条
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一~五 略
六 第6条の2第6項、第12条第5項又は第12条の2第5項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
(以下略)
廃棄物の分類を正しく理解していないと知らぬ間に法律違反となっている場合があります。処理業者に頼るのではなく、排出事業者自身が身を守るため廃棄物の正しい理解が必要です。
ちなみに、⑤物品賃貸業(いわゆるリース業)、⑥貨物の流通のために使用したパレット(いわゆる木製パレット)は、平成19年の施行令の改正により追加されたものとなります。興味のある方は通知をご確認ください。
平成19年9月7日付「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行について(通知)」