囲い


Q. 産業廃棄物の保管基準に定められている囲いは、構造上の基準が法律で定められている?

A. 定められていない。(ただし、荷重がかかる場合は安全な構造である必要がある。)
 

産業廃棄物の保管基準のうち、「囲い」の設置について、廃棄物処理法では具体的に構造等を明示していません。
ただし、産業廃棄物の重みが直接囲いに係る場合は、倒れないように安全な構造である必要があります。この安全な構造にも法律には、決まりがありません。
(ちょっとひっかけになってしまい、申し訳ありません。。。)

この囲いに関して、法律では、以下に記載があります。

【廃棄物処理法施行規則】
(産業廃棄物保管基準)
第八条 法第十二条第二項の規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。
 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
 イ 周囲に囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
 ロ 見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
 (1) 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
 (2) 次に掲げる事項を表示したものであること。
  (イ) 産業廃棄物の保管の場所である旨
  (ロ) 保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
  (ハ) 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
  (ニ) 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次号ロに規定する高さのうち最高のもの

周囲に囲いがあればよいので、地面にペンキで書いてもいいですし、トラロープで打ち付けてもかまいません。
要するに、産業廃棄物の保管する場所が明確にわかれば、それでよいことになります。
法律の趣旨は、「囲い」を設けてその範囲内で産業廃棄物の管理をすることで、周囲への飛散や漏洩を防ぐためと考えられます。

しかし、各都道府県において条例やガイドライン、要綱などにおいて囲いの素材や高さの基準を設けている場合もあります。
産業廃棄物を保管する際は、法律だけでなく各都道府県のサイトで保管基準に関するルールを十分に確認することが重要です!