動物飛び出し注意のイラスト
Q:自動車にひかれて死んだ動物は、産業廃棄物である「動物の死体」に該当する?

A:産業廃棄物ではなく、「一般廃棄物」に該当します。

廃棄物処理法では、たしかに産業廃棄物の定義として「動物の死体」があります。
田舎道などで突然現れた小動物や鹿などが自動車と衝突し、道端で死んでいた場合、どのように扱われるのでしょうか。

疑問

死んだ動物は、事業者が回収するんだから事業活動を生じているし産業廃棄物ではないの?

それでは、いつもどおり産業廃棄物の定義を確認しましょう。

(産業廃棄物)
令第2条 法第2条第4項第1号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
一~二(略)
十一 動物の死体(畜産農業に係るものに限る。)
十三 (略)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)

産業廃棄物である「動物の死体」は、条文の後半部分にカッコ書きで限定条件が定義されています。
ですので、「動物の死体」は、畜産農業に係るものから排出しない限り【産業廃棄物】にはなりません。

それでは、「動物の死体」は廃棄物処理法の分類において何に該当するかというと、【一般廃棄物】に該当することになります。
産業廃棄物と一般廃棄物の定義に関しては、当ブログの以下記事でとりあげています。
※2024年7月5日付 「事務所から発生する書類は、「産業廃棄物」になるのか?

この記事から一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物のことを言います。
よって、今回のクイズにある自動車でひかれた動物の死体が産業廃棄物に該当しないということは、一般廃棄物ということになります。

なお、道路上で自動車にひかれてなくなった動物が放置されていた場合、その処理をする主体となるのは、道路の管理者になります。ですので、国道であれば国が、県道や市道であれば都道府県や市町村が処理することとなります。
自動車でひかれた動物の死体は、一般廃棄物になりますので、市の処理施設か一般廃棄物処理業の許可を持った民間業者で処理されることになります。

道路上で動物の死体を見つけた際は、道路管理者にご連絡をお願いします。

一般廃棄物と産業廃棄物の概念図