Q:産業廃棄物保管場所の掲示板には保管高さを必ず記載する必要がある? A:✕(保管高さの記載はケースバイケース!) |
当社の購入した掲示板にはあらかじめ「高さ」の欄があったけど、記載しなくていいの?
産業廃棄物保管場所の掲示板の掲示義務については、すでに「自社から発生した産業廃棄物の置場に掲示板を設置する必要がある?」で解説したところですが、その応用問題になります。
「産業廃棄物保管基準」は、処理業者だけでなく排出事業者にも適用される基準です。
保管場所の掲示は、その基準の1つとなります。
まずは、いつもどおり保管基準の条文を以下に掲載します。
(事業者の処理)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
第12条 事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。第五項から第七項までを除き、以下この条において同じ。)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
2 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
(以下、略)
法律には事業者の保管義務がしっかり記載されています。
その詳細については、環境省令で定めることになっています。
それでは、その【産業廃棄物保管基準】を確認しましょう。
・保管場所の周囲に囲いを設ける
・保管場所には必要な事項を表示した掲示板を設置する
・保管場所からの飛散・流出・地下浸透・悪臭発散を防止する
・汚水が生じる恐れがある場合は、公共水域・地下水の汚染を防止する
・害獣・害虫の発生対策
産業廃棄物の一般的な保管方法などがある中に掲示板の設置も義務となっています。
さらに掲示板には、「必要な事項を表示した」とあるように記載内容が法律で決まっています。
それでは、掲示板に記載する内容は具体的に決まっているのでしょうか。
環境省令にそのすべてが記載されています。
(産業廃棄物保管基準)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)
第8条 法第12条第2項の規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。
一 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
イ 周囲に囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
ロ 見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
(1) 縦及び横それぞれ60センチメートル以上であること。
(2) 次に掲げる事項を表示したものであること。
(イ) 産業廃棄物の保管の場所である旨
(ロ) 保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(ハ) 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(ニ) 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次号ロに規定する高さのうち最高のもの
(以下、略)
掲示板の記載内容は、4つ明示されています。
その中に、「廃棄物の高さ」の記載も設けられていますが、赤字部分をご確認いただければわかるように一定の条件付きです。
よって、次の要件を満たす場合は、「廃棄物の高さ」の記載が義務となります。
・屋外において
・容器を用いずに保管する場合
建物内で保管する場合やフレコンバックなどの容器に保管する場合、掲示板には保管高さを記載する必要はありません。