| Q:蛍光管などの水銀使用製品産業廃棄物には水銀が含まれているので、特別管理産業廃棄物に該当する? A:廃蛍光管等の水銀使用製品産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物ではなく、産業廃棄物に該当します |
水銀が少しでも含まれているのなら、特別管理産業廃棄物として扱う方が適切じゃない?
水銀がわずかでも含まれているという理由だけで、特別管理産業廃棄物になるわけではありません。
水銀使用製品産業廃棄物とは
まず、「水銀使用製品産業廃棄物」とは何かを確認しておきましょう。
廃棄物処理法施行令では、次のように定められています。
「水銀若しくはその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となつたものであつて環境省令で定めるもの」
(廃棄物処理法施行令第6条第1項第一号ロ)
つまり、水銀が使用されている製品が産業廃棄物になったもののうち、環境省令で指定されたものが「水銀使用製品産業廃棄物」です。
そして、具体的な対象については、廃棄物処理法施行規則第7条の2の4で定められています。
同条では、一定の水銀使用製品のほか、それらを材料や部品として製造された一定の製品、水銀またはその化合物が使用されていることが表示されている製品などが対象とされています。
したがって、「水銀が少しでも使われている製品なら、すべて水銀使用製品産業廃棄物になる」というわけでもありません。
具体的にはどんな製品?
環境省の「水銀廃棄物ガイドライン」では、水銀使用製品産業廃棄物の対象となる製品が具体的に例示されています。
その一部を挙げると、
- 水銀電池
- 空気亜鉛電池
- スイッチ及びリレー(水銀が目視で確認できるものに限る)
- 蛍光ランプ
- HIDランプ(高輝度放電ランプ)
- 放電ランプ
- 農薬
- 気圧計
- 湿度計
- 液柱形圧力計
- ガラス製温度計
- 水銀体温計
- 水銀式血圧計
- 水銀充満圧力式温度計
- 握力計
- 医薬品
- 水銀の製剤
などがあります。
蛍光ランプや水銀体温計、水銀式血圧計あたりは、比較的イメージしやすいところでしょう。
一方で、気圧計や圧力計、握力計なども含まれているため、かなり幅広い製品が対象となっています。
水銀使用製品産業廃棄物は特別管理産業廃棄物ではない
では、これらの製品には水銀が使用されているのに、なぜ特別管理産業廃棄物ではないのでしょうか?
理由は単純です。
「水銀を含んでいること」と「特別管理産業廃棄物に該当すること」は、別の問題だからです。
特別管理産業廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして、政令で定められた産業廃棄物です。
そのため、
「水銀が入っている」
↓
「有害そうだ」
↓
「特別管理産業廃棄物だ」
とはなりません。
水銀が含まれる産業廃棄物が特別管理産業廃棄物に該当するかどうかは、法令で定められた種類や基準に照らして判断する必要があります。
製品から回収した「廃水銀」は特別管理産業廃棄物になる
ここで少し余談をさせていただきます。
水銀使用製品産業廃棄物から水銀を回収した場合に、その回収された水銀は産業廃棄物なのか、それとも特別管理産業廃棄物なのか?
たとえば、廃蛍光ランプそのものは、水銀使用製品産業廃棄物です。
しかし、水銀使用製品産業廃棄物から回収した廃水銀は、「廃水銀等」という特別管理産業廃棄物に該当します。
つまり、
廃蛍光ランプ
→ 水銀使用製品産業廃棄物
であるのに対し、
そこから回収した廃水銀
→ 特別管理産業廃棄物
となります。
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