産業廃棄物管理票(マニフェスト)の保存が義務付けられているのは、排出事業者のみである?
Q:産業廃棄物管理票(マニフェスト)の保存が義務付けられているのは、排出事業者のみである?

A:排出事業者のみならず、収集運搬業者、処分業者にも保存の義務がある。
疑問

マニフェストって排出事業者の交付義務なのに処理業者も保存が必要なの?

廃棄物処理法では、排出事業者責任に重きをおいていることは、みなさまもご存じのかと思います。
その処理責任の一つとして、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付義務は排出事業者に課さされている点があげられます。

まずは、マニフェストに関する条文を確認します。

(産業廃棄物管理票)
廃棄物処理法第12条の3
 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項及び第二項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
2 前項の規定により管理票を交付した者(以下「管理票交付者」という。)は、当該管理票の写しを当該交付をした日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

条文が長いので一度ここで区切ります。ここまでの条文で、排出事業者に「マニフェストの交付義務」と「交付したマニフェストの保存義務」が課されていることがわかります。

さらに条文を読み進めます。

(産業廃棄物管理票)
廃棄物処理法第12条の3
3 産業廃棄物の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該産業廃棄物について処分を委託された者があるときは、当該処分を委託された者に管理票を回付しなければならない。
4 産業廃棄物の処分を受託した者(以下「処分受託者」という。)は、当該処分を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項(当該処分が最終処分である場合にあつては、当該環境省令で定める事項及び最終処分が終了した旨)を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。
5 処分受託者は、前項前段、この項又は第12条の5第6項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、環境省令で定めるところにより、第1項の規定により交付された管理票又は第3項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
6 管理票交付者は、前3項又は第12条の5第6項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
7 ~ 8 略
9 運搬受託者は、第3項前段の規定により管理票の写しを送付したとき(同項後段の規定により管理票を回付したときを除く。)は当該管理票を当該送付の日から、第4項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。
10 処分受託者は、第4項前段、第5項又は第12条の5第6項の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
11 略

ここまでの条文から、運搬業者及び処分業者にも、排出事業者同様、マニフェストの保存義務があることが確認できます。
また、法第12条の3第6項により、運搬業者及び処分業者から返送されたマニフェストも排出事業者は保存する必要があります。

条文だけでは、排出事業者や運搬業者、処分業者がどのマニフェストを受け取って保存すればいいのかわからないと思いますので、下図にまとめます。

排出事業者(管理票交付者)は、A票・B2票・D票・E票の4枚がそろうことで、運搬から処分までの一連の処理が完結したことを確認できます。そして、この4枚をセットにして5年間保存する義務があります。(保存期間の根拠条文は、第8条の21の2、第8条の26)

一方で、運搬業者は、B1票・C2票、処分業者はC1票をそれぞれ5年間保存する義務があります。(保存期間の根拠条文は、第8条の30、第8条の26、第8条の30の2)

これを機会に保存されているマニフェストが正しいか確認してみてはいかがでしょうか。