
Q:廃棄物処理法において、産業廃棄物処理業者は年間の運搬量・処分量などの処理状況の実績を管轄自治体に報告する義務がある? A:産業廃棄物処理業者の運搬量・処分量の処理状況の実績報告は、廃棄物処理法上の義務ではない。 |
※今回のクイズの意図を明確にするため、Xに投稿した内容から修正しています。ご了承ください。

排出事業者はマニフェストを使用したら報告が義務なのに処理業者は必要ないの?
以前のクイズで出題したとおり、排出事業者が産業廃棄物管理票(マニフェスト)を使用した際は、「産業廃棄物管理票等実績報告書」の提出が廃棄物処理法で義務付けられています。
2024年8月17日付 「産業廃棄物管理票(マニフェスト)を使用した場合、マニフェスト交付者は都道府県知事に報告する必要がある?」
今回のクイズの解答で「報告がいる」と答えた方が78.1%と大半でしたが、その方々は最初に投稿したクイズの内容を見てこう考えたのではないでしょうか。
「産業廃棄物の収集運搬業者・中間処理も産業廃棄物の排出事業者になり得る。」
「排出事業者として産業廃棄物管理票(マニフェスト)を使用した場合、報告がいるはず。」
全くそのとおりで、産業廃棄物処理業者も自ら排出する産業廃棄物を紙マニフェストを使用して処理した場合は、「産業廃棄物管理票等実績報告書」の提出が必要です。また、中間処理業者が、焼却や破砕した残さなどを処理する場合も二次マニフェストとして紙マニフェストを使用すると同様の報告が必要となります。
改めて「産業廃棄物管理票等実績報告書」に関する条文を掲載します。
(産業廃棄物管理票)
廃棄物処理法第12条の3
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
(中略)
7 管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
それでは、本題の「産業廃棄物処理業者が収集運搬や中間処理、最終処分を行った実績報告」は必要なのでしょうか。運搬や処分に係る実績について、廃棄物処理法では報告の規定を設けていません。
ただ、地域によっては、運搬や処分に係る実績を提出している事業者さんもいるのではないでしょうか。
実は、各都道府県や政令市が独自に条例や細則を制定し、法律にはない運搬や処分に係る実績を求めている自治体があります。
今回は、両筆者の本拠である「北海道」「大阪府」において実績報告があるか確認します。
まずは、北海道について確認します。
「産業廃棄物処分業者」、「特別管理産業廃棄物処分業者」または「産業廃棄物処理施設等の設置者」の皆様は、毎年6月30日までに、前年度(前年の4月1日からその年の3月31日までの1年間)の処分実績を知事に報告する必要があります。
北海道HP 産業廃棄物の処分実績の報告について
※北海道では、(特別管理)産業廃棄物収集運搬業に係る実績報告は求めておりません。
この根拠については、北海道が定める「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則」に規定しています。
(産業廃棄物の処分実績の報告等)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(平成6年3月25日規則第20号)
廃棄物処理法施行細則第20条
政令第6条の4第1号に掲げる事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における産業廃棄物の処分(再生することを含む。)に関し、産業廃棄物の種類ごとに別記第33号様式の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分実績報告書を知事に提出しなければならない。
(中略)
3 第1項の規定は、産業廃棄物処分業者が行う産業廃棄物の処分及び特別管理産業廃棄物処分業者が行う特別管理産業廃棄物の処分に関する報告書の提出について準用する。
(以下略)
細則にある「政令第6条の4台号に掲げる事業者」とは、産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施設を設置している事業者になります。
次に、大阪府について確認します。
大阪府では、産業廃棄物の適正処理推進の基礎資料とするため、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の処理実績について、報告をお願いしています。
大阪府HP 産業廃棄物処理業にかかる実績報告書の提出について
前年度分の報告については下記のとおりですので、御協力よろしくお願いします。
収集運搬の実績は対象外です。報告の必要はありません。
大阪府が実績報告を求めている根拠を調べたのですが、様式にもホームページにもなく直接担当部署に電話して確認したところ、行政指導(お願い)で求めているものということでした。
このように法律以外にも各自治体で独自に定めた条例や行政指導で報告を求めているケースがあります。管轄の自治体が何を求めているのか今一度把握されてはいかがでしょうか。