許可の譲渡のイメージ
Q. 産業廃棄物収集運搬業の許可は他人に譲ったり、承継したりできるのか?

A. 譲渡、承継できない。個々の会社に与えられている許可なので他社に譲ったり、承継することはできない。

廃棄物処理法において、産業廃棄物収集運搬業の許可の条文をご存じでしょうか?

収集運搬業は、【廃棄物処理法第14条第1項】に記載があります。お手持ちの許可証にもこの文言の記載があるはずです。

許可である以上、許可するに値しない場合は許可が取得できません。この取得できない場合は、同条の第5項に記載があります。

(産業廃棄物処理業) ※一部略
第14条
 産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

(中略)

5 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

 イ 第七条第五項第四号イからチまでのいずれかに該当する者
 ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
 ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
 ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
 ホ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
 ヘ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

第5項の第1項では、「施設や会社の能力」などのハード面での適合性を確認しており、第2項においては「欠格該当の有無」などのソフト面での適合性を確認しています。

産業廃棄物収集運搬業の許可に限らず、許可を取得する際は、「許可基準」を満たす必要があります。
業許可などのいわゆるライセンスは、会社の能力に対して与えられているものです。

この会社の能力を判断するのが「許可基準」になります。
廃棄物収集運搬業の「許可基準」は施行規則第10条に規定されています。

(産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)
第10条
 法第14条第5項第1号(法第14条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 施設に係る基準
 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
 ロ 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
二 申請者の能力に係る基準
 イ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
 ロ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)

これらの基準を満たした会社が許可を取得できるわけで、許可はあくまで会社に与えられているものです。
その許可を簡単に譲り受けや承継できる制度を作ってしまうと質の悪い会社が増えることにつながります。

業許可が譲り受け、承継できない中でこのような疑問がでてくるかもしれません。

疑問

許可が譲り受け、承継できないということは、個人事業主が法人になりたいときはどうすればいいの?

この場合、これまで説明したとおり、業許可の譲り受けや承継の制度はありませんので、会社として「許可基準」を満たすよう準備して、新規申請するしかありません。

それでは、廃棄物処理法の中で譲り受けや承継等は全くないのでしょうか。

実は、【産業廃棄物処理施設の許可】に関しては、「譲り受け、借り受け」という制度があります。
これは、施設に対する許可であるため、扱う会社が変わっても許可基準を満たすためです。

ただし、【産業廃棄物処分業の許可】は【産業廃棄物収集運搬業の許可】と同様に譲り受け、承継できませんので、施設を扱うには産業廃棄物処分業の許可を新たに扱う会社で取得する必要があります。

業許可は、譲り受けや承継できませんので、それぞれ以下点に注意いただければと思います。

・排出事業者は、委託先の会社が「許可を譲った、承継した」という言葉にだまされない。
・許可を取得したい会社は、「許可を譲るよ」という言葉にだまされない。