産業廃棄物運搬車両に備え付けが求められている「許可証の写し」は、電子保存が認められている?
尾上雅典
この記事の執筆者
尾上雅典
行政書士 / 廃棄物法務コンサルタント
「廃棄物実務クエスト」共同執筆者
Q:産業廃棄物運搬車両に備え付けが求められている「許可証の写し」は、電子保存が認められている?
A:「許可書の写し」は電子保存が認められています。

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産業廃棄物処理業者が作成する帳簿は電子保存が認められていないので、帳簿は必ず紙で作成しなければならない?

疑問

法律のどこにそんなことが書いてあるの?

産業廃棄物収集運搬車両に備え付けが必要な書類は、廃棄物処理法施行規則第7条の2で次のように規定されています。

廃棄物処理法施行規則第7条の2

3 令第六条第一項第一号の規定によりその例によることとされる令第三条第一号ニの環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるもの(当該産業廃棄物の運搬に係るものに限る。)とする。

一 事業者 (略)

二 市町村又は都道府県 (略)

三 産業廃棄物収集運搬業者(次号及び第五号に掲げる者を除く。) 第十条の二に規定する許可証の写し及び法第十二条の三第一項の規定による産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)

四 産業廃棄物収集運搬業者であつて、電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者からその産業廃棄物の運搬を受託した者(電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬が終了した旨を報告することを求められた者に限る。) 第十条の二に規定する許可証の写し、第八条の三十一に規定する書面の写し及び次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。ただし、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができる場合に限る。)
イ 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
ロ 当該産業廃棄物の運搬を委託した者の氏名又は名称
ハ 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称及び連絡先
ニ 運搬先の事業場の名称及び連絡先

五 前号に掲げる者であつて、随時必要な連絡を行うことができる設備又は器具(以下「連絡設備等」という。)を用いて同号イからニまでに掲げる事項を確認できる者 第十条の二に規定する許可証の写し及び第八条の三十一に規定する書面の写し

上記の第三号では、「産業廃棄物収集運搬業許可証の写し」と「産業廃棄物管理票」の2つが備え付けの対象として挙げられています。

上記の第四号では、「電子マニフェストを使用する排出事業者」から運搬委託を受けた場合は、「許可証の写し」「電子情報処理組織の使用を証する書面」「運搬する産業廃棄物の種類その他を記載した書面または電磁的記録」の3つが備え付けの対象として挙げられています。

電磁的記録の場合は、タブレット端末等で表示することになります。

上記の第五号は、「運搬する産業廃棄物の種類その他」をすべて電磁的記録として表示するケースで、「許可証の写し」と「電子情報処理組織の使用を証する書面」の2つが備え付けの対象として挙げられています。

廃棄物処理法施行規則第7条の2第3項では、「許可証の写し」と「電子情報処理組織の使用を証する書面」については書面での備え付けが不可欠とされているように見えますが、

「環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条」及び「同施行規則別表第一」で、「産業廃棄物を船舶または車両で運搬する際に備え付ける書類」については、電子保存が認められています。

一般廃棄物処理業者の帳簿
産業廃棄物処理業者の帳簿
産業廃棄物処理施設の設置事業者の帳簿
特別管理産業廃棄物排出事業者の帳簿
情報処理センターの帳簿
有害使用済機器保管等業者の帳簿
一般廃棄物を船舶で運搬する際に備え付ける書類
産業廃棄物を船舶または車両で運搬する際に備え付ける書類
産業廃棄物処理委託契約書とその添付書類(許可証の写しなど)
産業廃棄物の再委託承諾書、再受託者に渡す文書
処理困難通知の写し

根拠:
「環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条」及び「同施行規則別表第一・第二」

そのため、スマートフォンやタブレット端末で、「許可証の写し」と「電子情報処理組織の使用を証する書面」の2つを表示できるようにしておけば、運搬車両1台ごとに「許可証の写し」等を紙媒体で備え付ける代わりに、電子表示での対応が可能です。

運搬車両台数が多ければ多いほど、電子保存のメリットを受けやすくなります。

※ただし、通信障害や端末不具合により提示できない場合は、指導対象となる可能性があるため、バックアップ手段の確保が望まれます。

尾上雅典
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尾上雅典

行政書士 / 廃棄物法務コンサルタント

廃棄物処理法、委託基準、処理委託契約、許可実務などを中心に、制度の構造と実務判断を整理しています。

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