
Q: 「運搬の受託」の「受領欄」には、収集運搬業者の社名を押印するだけで良い? A: 「受領欄」は、運搬を受託した担当者が署名や押印または記名する必要があります。 |

「受領欄」に「社名」だけを押印した産業廃棄物管理票をたくさん見たことがあるけど・・・
産業廃棄物管理票の様式は、廃棄物処理法施行規則第8条の21で「(同規則)様式第二号の十五」のとおりとされています。

以前は、「受領欄」は「受領印」とされており、「受領印 印(を○で囲んだ印字欄)」と規定されていました。
この当時は、運搬受託者、すなわち運搬車両の運転手の署名または押印が必ず必要でした。
しかし、令和2年12月28日付「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」の公布により、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の「押印欄」が「受領欄」へと変更されました。
最近の押印手続きを極力廃止しようという社会的要請を受けた規制緩和の一環です。
「押印が義務」ではなく、「たしかに受領した旨を記入する欄」になったわけですが、ここで「収集運搬業者の社名」を押印することが適切かどうかが問題となります。
環境省通知その他で「受領欄に社名を押印してはいけない」という解釈は示されてはいませんが、規制緩和以前の趣旨からすると、「押印が不要になっただけ」であり、「実際に担当した人間による証明ではなく、社名の押印で事足りる」と一足飛びに拡大解釈することは適切ではないため、「受領欄は担当者が署名や押印または記名するべき項目」と筆者(尾上)は考えております。
そのため、クイズの回答としては、「運搬を受託した担当者が署名や押印または記名する必要がある」とさせていただきました。
どのみち「運搬担当者」の方は「氏名」を明記しなければなりませんので、そのまま「受領欄」に「名字」を書き、○で囲めば「受領欄」に記載をしたことになります。
「処分担当者」の「受領欄」も同様の結論となります。