Q:行政職員の立入検査を拒んだ場合でも、暴力行為に訴えなければ刑事罰の対象にはならない? A:暴力行為の有無とは関係なく、廃棄物処理法第19条に基づく行政機関の立入検査を拒否した場合は、「30万円以下の罰金」の適用対象となります。 |
立入検査に協力しないといけないことくらいはわかるけど、急に来られても都合が悪い場合もあるので、そんな時は出直してもらっても良いのじゃない?
「デートの約束」ではありませんので、「苦情」や「通報」に基づく行政機関の立入検査は、基本的に無通告で行われることが原則です。
廃棄物処理法第19条(立入検査)第1項
都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定める土地に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。
立入検査の対象は、
「一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者」となりますので、
「不適正処理実行者」のみならず、「産業廃棄物処理業者」や「一般廃棄物処理業者」も立入検査の対象に含まれます。
立入検査の実効性を担保するため、立入検査を「拒否」「妨害」「忌避」した者は、「30万円以下の罰金」の対象となります。
廃棄物処理法第30条
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一~七 (略)
八 第19条第1項(第17条の2第3項において準用する場合を含む。)又は第2項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
九 (略)
そのため、暴力行為に及んだかどうかに関係無く、立入検査を拒否した時点で、刑事罰の適用対象となります。