最終処分場
Q:管理型最終処分場には、全ての産業廃棄物を埋め立てることができる?

A:✕、一部ダメな廃棄物がある!

最終処分とは、廃棄物を中間処理した後に再利用できないものが運ばれる最終目的地です。

管理型最終処分場の説明の前に廃棄物処理法で定義されている最終処分場は何種類あるかご存じでしょうか。

まずは、最終処分場の定義が記載されている条文を確認しましょう。

(産業廃棄物処理施設)
第7条 法第15条第1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。
(中略)
14 産業廃棄物の最終処分場であつて、次に掲げるもの
  第六条第一項第三号ハ(1)から(5)まで及び第六条の五第一項第三号イ(1)から(7)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所
  安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地を除く。)
 ハ イに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地にあつては、主としてイに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る。)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)

条文のとおり、最終処分場は、施設として以下3種類が定義されています。

14号イ → 遮断型最終処分場
14号ロ → 安定型最終処分場
14号ハ → 管理型最終処分場

最終処分場が中間処理施設と異なる点は、施設の処理能力に関係なく、埋め立てる品目のみで産業廃棄物処理施設となる部分です。

遮断型、安定型で埋め立てられない廃棄物を管理型で埋め立てることができるわけですので、一見全ての産業廃棄物を受け入れることが可能のようにも見えますが、他の条文で埋立禁止の廃棄物が規定されています。

(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第6条 法第12条第1項の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項(第3号イ及び第4号イを除く。)において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
 三 産業廃棄物の埋立処分に当たつては、第3条第1号イ(ルに規定する場合にあつては、(1)を除く。)及びロ並びに第3号ニ及びホの規定の例によるほか、次によること。

イ〜 略
  ワ 廃酸及び廃アルカリは、埋立処分を行つてはならないこと。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)

令第6条第3号ワのとおり、廃酸、廃アルカリは、埋立処分が禁止されています。

管理型最終処分場は、有害な水が排出されないよう廃棄物が埋め立てられる部分に遮水シートが敷かれ、廃棄物のしみ込んだ水は、排水処理施設で処理されて外部に排出されます。

出典:国立環境研究所

しかし、廃酸や廃アルカリなどが排水処理施設にそのまま入ると排水処理が機能しなくなってしまいます。
そこで、廃酸、廃アルカリなどは一般的に中和処理をした後に焼却されます。

最終処分場は、性質上、生活環境に与える影響も大きいものになります。
よって、法律の他に技術基準を定める省令を設けています。
かなり長文で複雑な内容になりますので、詳しく確認されたい場合は、以下の省令をご確認ください。

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令