建設廃棄物の場合、工事現場ごとに産業廃棄物処理委託契約書を作成しなければならない?
尾上雅典
この記事の執筆者
尾上雅典
行政書士 / 廃棄物法務コンサルタント
「廃棄物実務クエスト」共同執筆者
Q:建設廃棄物の場合、工事現場ごとに産業廃棄物処理委託契約書を作成しなければならない?
A:工事現場=「産業廃棄物の発生場所」は、産業廃棄物処理委託契約書の法定記載事項ではありませんので、工事現場ごとに契約書を改めて作成する必要はありません。
疑問

建設会社のお客様からは、委託契約書には個別の「工事現場」を明記する必要があるので、工事現場ごとに委託契約書を作成しないといけないと言われているのだけど・・・

「廃棄物処理法」に、「委託契約書には、産業廃棄物の発生場所を明記しなければならない」と書かれているのであれば、「工事現場ごとに委託契約書を作成する」ことが必要となりますが、はたして、廃棄物処理法にそのような定めはあるのでしょうか?

答えは、「廃棄物処理法にそのような定めは無いので、『産業廃棄物の発生場所』は委託契約書の法定記載事項ではない」となります。

廃棄物処理法で定められている、産業廃棄物処理委託契約書の法定記載事項は下記のとおりです。

「産業廃棄物の発生場所」については、いずれの契約書においても法定記載事項とされていないことがおわかりいただけたと思います。

「法定記載事項」は、必ず産業廃棄物処理委託契約書に記載しなければならない内容で、

「法定記載事項ではない内容」については、産業廃棄物処理委託契約書に記載するかどうかは当事者の任意です。

そのため、委託契約書で「工事現場」を番地単位で特定・明記していなかったとしても、廃棄物処理法違反ではありません。

尾上雅典
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尾上雅典

行政書士 / 廃棄物法務コンサルタント

廃棄物処理法、委託基準、処理委託契約、許可実務などを中心に、制度の構造と実務判断を整理しています。

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