
Q. 石綿(アスベスト)産業廃棄物は、危険な廃棄物なので、特別管理産業廃棄物処理業者しか扱えない? A. 産業廃棄物処理業者も扱える。アスベスト廃棄物には、産業廃棄物に該当するものと特別管理産業廃棄物に該当するものがあるため。 |
石綿(アスベスト)は、普段生活している中では、あまり触れる機会がないかもしれません。
しかし、アスベストは意外と身近にみなさんが暮らしている中に存在するものです。
アスベストは、耐熱性、耐薬品性、絶縁性、耐蝕・耐久性、耐摩耗性などに優れており、加工しやすいという性質から断熱材、耐火被覆材、天井材、壁面仕上材など建物向けの建材に主に使用されています。
身近な例でいうと、古い鉄筋造のマンションや工場のスレート屋根などにアスベストが含まれている可能性があります。
それでは、アスベストは廃棄物処理法ではどのように定義されているのでしょうか。
(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)
第6条 法第十二条第一項の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項(第三号イ及び第四号イを除く。)において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
一 産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イからニまでの規定の例によるほか、次によること。
イ 運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。
ロ 石綿が含まれている産業廃棄物であつて環境省令で定めるもの(以下「石綿含有産業廃棄物」という。)又は水銀若しくはその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となつたものであつて環境省令で定めるもの(以下この項において「水銀使用製品産業廃棄物」という。)の収集又は運搬を行う場合には、第三条第一号ホの規定の例によること。
(以下略)
(石綿含有産業廃棄物)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)
第7条の2の3 令第六条第一項第一号ロの規定による環境省令で定める石綿が含まれている産業廃棄物は、工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた産業廃棄物であつて、石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有するもの(廃石綿等を除く。)とする。
「産業廃棄物の定義」が記載されている施行令第2条には、「石綿(アスベスト)」の記載はなく、基準の部分に石綿(アスベスト)の記載があります。
さらに、規則に「石綿含有産業廃棄物」となる廃棄物の定義が記載されています。
この石綿含有産業廃棄物は、条文にも記載のあるとおり、「石綿が含まれる産業廃棄物であって」となっていますので、特別管理産業廃棄物ではなく【産業廃棄物】であるということがわかります。
それでは、特別管理産業廃棄物には石綿(アスベスト)はないのでしょうか。
(特別管理産業廃棄物)
第2条の4 法第2条第5項(ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。一 廃油(燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)
二 廃酸(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。)
三 廃アルカリ(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。)
四 感染性産業廃棄物(別表第一の四の項の下欄に掲げる廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)及び別表第二の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものにあつては、同表の上欄に掲げる施設において生じたものに限る。)をいう。以下同じ。)
五 特定有害産業廃棄物(次に掲げる廃棄物をいう。)
イ廃ポリ塩化ビフェニル等(廃ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ビフェニルを含む廃油をいう。以下同じ。)
(中略)
ト 廃石綿等(廃石綿及び石綿が含まれ、又は付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業(建築物その他の工作物に用いられる材料であつて石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいう。)に係るもの(輸入されたものを除く。)、別表第3の1の項に掲げる施設において生じたもの(輸入されたものを除く。)及び輸入されたもの(事業活動に伴つて生じたものに限る。)であつて、飛散するおそれのあるものとして環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)
(以下、略)
(令第2条の4の環境省令で定める基準等)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)
第1条の2
(中略)
9 令第二条の四第五号トの規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。
一 建築物その他の工作物(次号において「建築物等」という。)に用いられる材料であつて石綿を吹きつけられたものから石綿建材除去事業により除去された当該石綿
二 建築物等に用いられる材料であつて石綿を含むもののうち石綿建材除去事業により除去された次に掲げるもの
イ 石綿保温材
ロ けいそう土保温材
ハ パーライト保温材
ニ 人の接触、気流及び振動等によりイからハに掲げるものと同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材
三 石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの
四 令別表第三の一の項に掲げる施設において生じた石綿であつて、集じん施設によつて集められたもの(輸入されたものを除く。)
五 前号に掲げる特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場又は事業場において用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの(輸入されたものを除く。)
六 石綿であつて、集じん施設によつて集められたもの(事業活動に伴つて生じたものであつて、輸入されたものに限る。)
七 廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの(事業活動に伴つて生じたものであつて、輸入されたものに限る。)
特別管理産業廃棄物は、定義のところに記載があり、その定義も複雑な記載となっています。
また、産業廃棄物では、「石綿含有産業廃棄物」と記載がありましたが、特別管理産業廃棄物は「廃石綿等」となっています。
以上の定義からアスベストの飛散のしやすさによって、危険度を分け、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物に分けていることがわかります。飛散性の低いアスベスト廃棄物は産業廃棄物に分類し、産業廃棄物処理業者が扱える廃棄物ということになります。
よって、今回の問題にあった特別管理産業廃棄物処理業者しか扱えないというのは間違いということになります。
建材の名称と廃棄物処理法の定義、廃棄物の分類について、以下表にまとめます。

産業廃棄物、特別管理産業廃棄物いずれにせよ、アスベスト廃棄物は危険であることに変わりありません。
アスベスト廃棄物を取り扱う従業員の方は、十分に暴露防止措置を取ったうえで作業することが望まれます。
アスベストの分類や詳細について、さらに知りたい方は、私のブログの以下記事をご確認ください。