
Q:産業廃棄物を運搬する際、車両に必要事項を表示する義務があるのは許可業者のみ? A:排出事業者が自ら運搬する際も車両の両側面に表示する必要がある。 |
他人の産業廃棄物を業として運搬する場合は、「産業廃棄物収集運搬業の許可」が必要なことはみなさんご存じのことかと思います。排出事業者が自ら排出した産業廃棄物を運搬する場合は許可が不要なのでこのような疑問を感じるのではないでしょうか。

自分が出した産廃を自分で運ぶのには許可がいらないはずなのに何の表示が必要なの?
たしかに、事業者自ら運搬する場合には許可が不要ではありますが、廃棄物処理法では産業廃棄物を扱う事業者に次のような基準を設けています。
(事業者の処理)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
第12条 事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
2 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
産業廃棄物は「事業活動に伴って生じた廃棄物」ですので、一般廃棄物に比べ、排出量が多く、廃棄物の性質も個々に変化してきます。
そこで、産業廃棄物の処理(運搬、処分)や保管をする際には、「処理基準」や「保管基準」が設けられ、産業廃棄物により生活環境への影響を未然に防止しています。
今回のクイズでは、運搬する際の基準をターゲットにしていますので「処理基準」を確認すればその答えが導き出せます。施行令において、「処理基準」の具体的な内容を次のとおり示しています。
(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)
第6条 法第12条第1項の規定による産業廃棄物の収集、運搬及び処分の基準は、次のとおりとする。
一 産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イからニまでの規定の例によるほか、次によること。
イ 運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。
(以下略)
施行令では、運搬にあたって「運搬車の車体の外側の表示」が規定されており、その具体的な内容は施行規則(環境省令)にゆだねられています。
(運搬車を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)
第7条の2の2 令第6条第1項第1号イの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を車体の両側面に鮮明に表示することにより行うものとする。ただし、次項に掲げる者については、この限りでない。
一 事業者 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨①及び氏名又は名称②
(中略)
三 産業廃棄物収集運搬業者 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨①、氏名又は名称②及び許可番号③(下6けたに限る。)
施行規則では、先ほどの「運搬車の車体の外側の表示」の基準に加え「車体の両側面に鮮明に表示」することを規定しており、表示が必要な事業者を列挙しています。
この規則第7条の2の2第1項第1号に規定する「事業者」が、排出事業者にあたり、同第3号が許可業者にあたるわけです。
よって、排出事業者、許可業者に関わらず産業廃棄物の運搬の際には、【運搬車の車体の外側で両側面に必要事項を鮮明に表示】することが義務付けられています。
ただし、それぞれの条文を確認すると排出事業者と許可業者で表示する内容が異なることがわかります。
【排出事業者】
①産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
②氏名又は名称
【許可業者】
①産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
②氏名又は名称
③許可番号(下6けた)
排出事業者と許可業者の表示の違いは、許可業者のみ許可番号の下6桁を表示する必要があります。
許可番号は11桁で構成されていますが、下6桁のみの表示で大丈夫です。
許可番号の詳細については、当事務所のブログで解説しておりますので、よろしければご確認ください。
2023年8月21日付「【必見】産業廃棄物収集運搬業の許可番号の秘密を解説!」
今回のクイズに限らずですが、正解にたどりつくには、法律だけでなく関連する施行令、施行規則まで確認する必要があります。法律を読み解くときには、法律、施行令、施行規則をセットで確認しましょう。