Q. 排出事業者が保存するべき産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、A票、B2票、C2票、D票、E票である。 A. そうではない。 (A票、B2票、D票、E票が正解。C2票は収集運搬業者が保存すべきマニフェスト) |
産業廃棄物の処理を委託する際に使用する「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」。
最終的に排出事業者の手元に残るマニフェストはどれかご存じでしょうか。
結論から申し上げると、排出事業者の保存するマニフェストは、 A票、B2票、D票、E票 になります。
世界一わかりやすいマニフェストの画像を以下に貼り付けますので、保存してラミネートして事業場の見やすいところに保管しておくことをおススメします!!
この図からもわかるように、排出事業者だけでなく収集運搬業者、処分業者も以下のマニフェストを保存する必要があります。
【排出事業者】 A、B2、D、E票 【収集運搬業者】 B1、C2票 【処分業者】 C1票 |
マニフェストの交付の流れ?
そんなこと知らなくても収集運搬業者から返ってきたマニフェストを残しておけば問題ないでしょ。
ちゃんとした業者に委託したからマニフェストなんて残さなくても大丈夫じゃない?
こう思っている方は注意が必要です。
産業廃棄物の処理は、「排出事業者責任」が原則で、排出した産業廃棄物の運搬から処分まで自身で管理する必要があります。その際に利用するのが、マニフェストになります。
マニフェストの規定は、法律では以下に示されています。
(産業廃棄物管理票)
第十二条の三 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項及び第二項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
マニフェストは、【事業者】が【交付しなければならない。】ので、排出事業者の義務です。
処理業者任せは非常に危険です。
ちゃんと手元に所定のマニフェストがあるか、ご確認をお願いします。