「とんど焼き(左義長)」や「お焚き上げ」は宗教行事であるため、どんな廃棄物でも燃やして良い?
Q:「とんど焼き(左義長)」や「お焚き上げ」は宗教行事であるため、どんな廃棄物でも燃やして良い?
A:宗教行事と無関係な廃棄物を燃やすと廃棄物処理法違反になります。
疑問

燃やして良い物といけない物の区別はどうやってするの?

廃棄物処理法第16条の2では、次のように「廃棄物処理基準」に適合しない焼却は原則禁止されていますが、第二号と第三号で除外規定が置かれています。

(焼却禁止)
廃棄物処理法第16条の2
 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

「政令で定めるもの」とは、廃棄物処理法施行令第14条で次のとおり定められています。

(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
廃棄物処理法施行令第14条 
 法第16条の2第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

「とんど焼き」や「神社のお焚き上げ」は、不要となった注連飾りやお守り、破魔矢等を燃やす宗教的行事です。

そのため、「その行事を行うために必要な廃棄物」である「注連飾り」や「お守り」等を焼却することは、廃棄物処理法第16条の2第三号の除外規定に該当しますので、法律的には何も問題ありません。

しかしながら、今回の問題のように、「宗教上の行事を行うことと無関係な廃棄物」、たとえば「注連縄を運ぶのに使ったポリ袋」を注連縄と一緒に焼却することまでは認められていません。

そのため、特に神社においては、注連縄や古札と「不燃物」を分別して納めてくださいと呼びかける工夫をしているところがあります。

※「上宮天満宮(大阪府高槻市)」にて撮影

近年、プラスチック製品がお守りとして奉納されることも多いため、神社としてはお焚き上げとは別の処分(リサイクル?)に苦慮している様子が思い浮かびます。

伝統行事を維持するためにも、無関係な不要物を神社やとんど焼きに持ち込まないようにしたいものです。