
Q:「産業廃棄物収集運搬業」の許可があれば、個人宅から出た不用品の回収・運搬が可能である? A:「産業廃棄物収集運搬業」は産業廃棄物を運搬する場合の許可ですので、個人宅から発生する「一般廃棄物」の回収・運搬を行うと廃棄物処理法違反になります。 |

許可の名称に「廃棄物」という名称が付いているのにダメなの?
「不用品を回収します」と宣伝している業者の大部分が、そのように理解している節がありますが、法的には、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」は全く別物になりますので、「個人宅から出た不用品」という「一般廃棄物」を回収する事業者には、「一般廃棄物収集運搬業」の許可が必要です。
※根拠条文
廃棄物処理法第2条
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
「一般廃棄物」とは、「産業廃棄物以外の廃棄物」と明記されています。
そして、廃棄物処理法第2条第4項で「産業廃棄物」の具体的な種類が定義されていますが、第一号の「事業活動に伴って生じた廃棄物」という定義が極めて重要です。
廃棄物処理法第2条
4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二 輸入された廃棄物(略)
通常、「一般家庭から出た不用品」は、自宅開業していた個人事業者でない限り、「事業活動に伴って生じた廃棄物」ではありませんので、「産業廃棄物」ではなく「一般廃棄物」に該当します。
そのため、「一般家庭から出た不用品」を運ぶ事業者には、「一般廃棄物収集運搬業」の許可が必要となっています。
なお、一般廃棄物収集運搬業許可は、「一般廃棄物が発生する市町村長の許可」となり、基本的には、既存業者の保護のため、新規業者の参入が認められていません。
これは、「利権」や「しがらみ」といった話ではなく、「一般廃棄物処理」という一日たりとも欠くことのできないインフラを長年に渡って支え続けてきた、各地域の既存業者の経営安定のために当然必要な措置であり、最高裁判所でもその措置の正当性が認められています(※平成26年1月28日 最高裁第三小法廷判決)。
このような事情から、書類申請で比較的簡単、かつ許可基準を満たしている限り誰でも許可を取得できる「産業廃棄物収集運搬業許可」だけを取得した事業者が、「一般廃棄物の回収も可能です」という嘘をつき、一般廃棄物の無許可営業を堂々と(?)行っているものと思われます。
「個人宅の不用品を回収します」という事業者に一般廃棄物の回収を依頼する前に、その事業者は本当に最寄りの市町村の「一般廃棄物収集運搬業許可」を所持しているかを確認することが不可欠です。
これは、道徳や倫理の話ではなく、「一般廃棄物を最も安価に、そして確実に処分してくれる相手」は「最寄りの市町村及び一般廃棄物収集運搬業者」であり、無許可業者はほぼ確実に市町村や一般廃棄物収集運搬業者よりも高い作業費を要求してきます。
「犯罪行為をしている無許可業者を儲けさせることが好き」という特殊な思想を持たない善良な市民の皆様は、安価で信頼できる市町村及びその市町村の一般廃棄物収集運搬業者に不用品回収を依頼するようにしましょう!