| Q:「専ら物」を逆有償で処理委託する場合は、産業廃棄物処理委託契約書の作成と保存は不要である? A:専ら物で逆有償になる場合は、産業廃棄物処理委託契約書の作成と保存が必要です |
「専ら物」の場合、産業廃棄物管理票の交付は不要と聞いたことがあるけど、契約書の作成・保存はなぜ必要なの?
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「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみを運搬、処分する業者であっても、産業廃棄物を扱うため産業廃棄物処理業の許可が必要である?」
「金属くずを専ら業者に回収に来てもらう場合は、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の運用が必要?」
まず、「専ら物」とは「専ら再生利用の目的となる(産業)廃棄物」を意味し、その専ら物のみの処理を行う事業者は、廃棄物処理業許可取得は不要と規定されています(廃棄物処理法第14条)。
また、専ら業者に専ら物の処理を委託する場合、逆有償(売却費を上回る額の収集運搬費やリサイクル料等の費用を排出事業者が負担する状態)であっても、排出事業者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付する義務がありません(廃棄物処理法第12条の3)。
しかしながら、委託基準の最後のパーツである「産業廃棄物処理委託契約書」については、専ら物だからといって、契約書の作成と保存を不要とする規定がありません。
そのため、逆有償状態で、専ら物に該当する金属くずを回収してもらう場合は、回収業者との産業廃棄物収集運搬委託契約書を作成・保存する必要があります。
なお、金属くずを資源として完全に買い取ってもらえる場合(取引全体を通じて、排出事業者には売却利益が発生する状態)は「有価物の売却」であり、「産業廃棄物処理委託」ではありませんので、産業廃棄物収集運搬委託契約を締結する必要がありません。





