| Q:1時間当たり5tのがれき類を処理できる破砕機を設置する場合、産業廃棄物処理施設の設置許可は必要? A:廃棄物処理法第15条の対象施設に該当しますので、設置許可の申請が必要です。 |
処理能力ってどうやって算定するの?
1時間当たり5トンということは、1日の稼働時間は通常8時間として計算します。
問題の施設の1日当たりの処理能力は、5トン×8時間=40トンの処理能力となり、廃棄物処理法第15条の「産業廃棄物処理施設」のうち、「がれき類の破砕施設であつて、1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの」に該当しますので、あらかじめ都道府県知事に産業廃棄物処理施設の設置許可を申請し、許可を取得する必要があります。
廃棄物処理法第15条(産業廃棄物処理施設)
産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2~6 (略)
「その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるもの」は、下記の「廃棄物処理法施行令第7条」で次のように定められています。
廃棄物処理法施行令第7条
法第15条第1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。
一~八 (略)
八の二 第2条第二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設であつて、1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの
九~十四 (略)
上記の「第2条第二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)」とは、
廃棄物処理法施行令第2条第二号の「木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)」となります。
つまり、「木くずまたはがれき類の破砕施設で、日量(1日あたりの処理能力)5トンを超える処理能力」を有する施設については、産業廃棄物処理施設の設置許可が必要とされています。
ちなみに、冒頭で「1日の稼働時間は通常8時間として計算する」と書きましたが、これは、施設の稼働時間をたとえば「1日あたり1時間だけしか使わない」と著しく狭く限定し、設置許可を不当に免れることを防止するための行政解釈です。
24時間操業し続けるような場合は、その施設の処理能力は、1日当たりの稼働時間は24時間として、「5トン/時×24時間=120トン」と算定することになります。
「8時間以下の操業時間の場合は8時間」として、「8時間を超える稼働時間を予定している場合はその稼働時間」を「1日全体の稼働時間」として扱うことになります。





