| Q:建物の解体工事で発生した産業廃棄物は、建物の所有者であった「発注者」に処理責任がある? A:建設廃棄物の排出事業者は「工事の元請業者」と定められていますので、「発注者」が排出事業者になるわけではありません。 |
発注者は工事発注の際に「工事費」と「廃棄物処分費」を負担するのに、なぜ排出事業者にならないの?
建物の解体工事は、「建物を完全に解体し、解体工事によって発生した廃棄物すべてを適切に処分する」ことまでを含めた請負契約ですので、工事発注者が工事費の他に廃棄物処分費を負担することは当然必要です。
しかし、実際に解体廃棄物を発生させる事業者は「元請業者」であるため、「発注者」よりも「元請業者」に建設廃棄物の適切な保管と処理委託を義務づける方が、円滑に進むことを期待できます。
そのため、廃棄物処理法では廃棄物処理法第21条の3第1項で、
廃棄物処理法第21条の3
土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律(第3条第2項及び第3項、第4条第4項、第6条の3第2項及び第3項、第13条の12、第13条の13、第13条の15並びに第15条の7を除く。)の規定の適用については、当該建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者から直接建設工事を請け負つた建設業(建設工事を請け負う営業(その請け負つた建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。以下同じ。)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。
と、「元請業者が建設廃棄物の排出事業者である」と定めています。

なお、関連記事 「解体工事の発注者は解体前の建物を所有していたため、解体後の廃棄物の排出事業者になっても良い?」 で既に解説済みですが、
解体工事前から既に存在していた不要物、いわゆる「残置物」の場合は、解体工事で発生した廃棄物ではないため、それを発生させた「発注者」が排出事業者に該当します。
「ついでに、解体廃棄物と一緒に残置物を持って帰ってよ」と、請負業者に処理責任を押し付けることは認められていないことにご注意ください。


