
Q:野菜のカット工場で発生した野菜くずは、産業廃棄物の「動植物性残さ」に該当する? A:野菜カット工場で発生した野菜くずは、産業廃棄物の「動植物性残さ」に該当します |

「野菜カット工場」は野菜をカットする工場だけど、「食料品製造業」の何に該当するのかしら?
まずは、「動植物性残さ」の廃棄物処理法の定義から押さえていきます。
廃棄物処理法第2条 第4項
この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二 (略)
「事業活動に伴って生じた廃棄物」の中で、下記の廃棄物処理法施行令第2条第四号に該当する物が、産業廃棄物の「動植物性残さ」となります。
廃棄物処理法施行令第2条
法第2条第4項第一号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
一~三 (略)
四 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
五~十三 (略)
「動植物性残さ」の発生業種は3つだけとなりますが、今回の問題では、「野菜カット工場」が「食料品製造業」に含まれるかどうかがポイントとなります。
「野菜カット工場」は、文字どおり「野菜をカットして加工する工場」ですので、「食料品製造業が使用する原材料を加工しているだけなのではないか?」と悩む方が多数いらっしゃいます。
この疑問については、日本標準産業分類では明確に答えが出されており、
日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定) > 製造業 > 食料品製造業 > その他の食料品製造業 > 他に分類されない食料品製造業
「カット野菜製造業(野菜カット工場)」は、
中分類「食料品製造業」>小分類「その他の食料品製造業」>細分類「他に分類されない食料品製造業」
として位置づけられています。
そのため、「野菜カット工場」から発生する「野菜くず」すなわち「植物性の固形状不要物」は、産業廃棄物の「動植物性残さ」となります。