
Q:金属くずの回収費用を支払った上で、専ら業者に回収に来てもらう場合は、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の交付が必要? A:専ら業者に、「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみ」の運搬を委託する場合は、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の交付は不要です。 |

「回収に来てもらう」ということは、回収代金を排出事業者が負担する「逆有償取引」なのに、なぜ産業廃棄物管理票の交付が不要になるの?
まずは、いつもどおりに、産業廃棄物管理票の交付義務に関する条文の確認から始めましょう。
廃棄物処理法第12条の3(産業廃棄物管理票)
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項及び第二項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
産業廃棄物を処理委託する場合、排出事業者が産業廃棄物管理票を産業廃棄物処理業者に交付することが基本原則となりますが、
「廃棄物処理法第12条の3」の赤字部分で「環境省令で定める場合を除く」と書かれているとおり、産業廃棄物管理票交付義務が除外される条件があります。
「廃棄物処理法第12条の3」の「環境省令で定める場合」とは、下記の「廃棄物処理法施行規則第8条の19」で列挙された11項目になります。
廃棄物処理法施行規則第8条の19(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)
法第12条の3第1項(法第15条の4の7第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
一~二 (略)
三 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合
四~十一 (略)
つまり、専ら業者に、専ら物の収集運搬または処分を委託する場合は、金属くずの回収費用が買取り価格を上回る、いわゆる「逆有償取引」の場合でも、排出事業者は、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付する必要がありません。
現行の行政解釈では、「専ら物」は、専ら再生利用の目的となる「古紙」「くず鉄(古銅等を含む)」「あきびん類」「古繊維」の4種類に限定されています。
廃PETボトルは、飲料メーカーによる水平リサイクル(再原料化)が広まりつつある状況ですが、業許可や産業廃棄物管理票の運用が不要となる専ら物には位置づけられていないことにご注意ください。
なお、専ら業者に専ら物の処理委託をする際には、産業廃棄物処理委託契約書の作成と保存は必要なことにもご注意ください。
産業廃棄物処理委託契約書の作成と保存は、産業廃棄物管理票の交付とは異なり、委託手続き(委託基準)から免除する規定がありませんので、逆有償状態で専ら物を処理委託する場合には、産業廃棄物処理委託契約書の作成と保存が不可欠となります。
逆有償ではなく、専ら業者の買取価格の方が回収費を上回る状況の場合は、「有価物の売買」でしかありませんので、産業廃棄物管理票と産業廃棄物処理委託契約書の両方が不要です。
途中まで読ませていただいた段階で、「収集者が『専ら業者』か否かが不明なのに、何故廃掃法に抵触しないのだろうか?」と疑問でしたが、契約書の締結が必要という記述を見て、腑に落ちました。
今朝のメルマガの内容と重複するような点もあったりして、本日は尾上様の解説に目が回る状態です(笑)。