飲食店で客が落としたことで「割れたガラス製のコップ」は「一般廃棄物」に該当する?
Q:飲食店で客が落としたことで「割れたガラス製のコップ」は「一般廃棄物」に該当する?
A:飲食店から発生した「割れたガラス製のコップ」は、「事業活動に伴って発生したもの」ですので、「一般廃棄物」ではなく、産業廃棄物の「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に該当します。
疑問

お客さんの不注意で、お客さんが壊したコップだから、産業廃棄物ではなく、一般廃棄物に該当するんじゃないの?

たしかに、そのコップを壊した人は「お客さん」ですが、元々ガラスコップは「お客さんの私物」ではなく、飲食サービス提供の一環として、飲食店が客に提供、または店内での使用を許諾した物品ですので、割れたガラスコップを処分する場合、飲食店が排出事業者になります。

また、産業廃棄物の「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」には、排出事業者の業種限定がありませんので、「事業活動に伴って発生した割れたガラスコップ」は、産業廃棄物の「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に該当します。

疑問

でも、個人経営の飲食店の場合、市町村の清掃工場で「不燃物」として受け取ってもらっている店が多いので、やはり「飲食店から出た割れたガラスコップ」は「一般廃棄物」じゃないの?

それは、市町村による「合わせ産業廃棄物処理」の話ですね。
「合わせ産業廃棄物処理」とは、

廃棄物処理法 第11条(事業者及び地方公共団体の処理)

2 市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。

という規定で、市町村の裁量で、「一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物」を「市町村の事務として処理」、すなわち「市町村が処理」することを認める条文です。

そのため、市町村の施設や立地状況次第では、「不燃物」に該当する「産業廃棄物」を受入れ、一般廃棄物最終処分場で埋立処分しているケースもありますが、あくまでもそれは市町村側の裁量で産業廃棄物の受入れをしているだけです。

逆に、「不燃物」はおろか、「可燃物」であっても、産業廃棄物を市町村の清掃工場では絶対に受け入れないという方針の自治体も多いため、そのような自治体にある事業所(飲食店)の場合、「割れたガラスコップ」は産業廃棄物の「ガラスくず」として、廃棄物処理法の原則どおりに、産業廃棄物処理業者に処理委託する必要があります。

このように、廃棄物処理法で画一的に定められた手順でも、地域の実情に応じて弾力的に運用する余地が認められているケースがたまにあります。

「その市町村特有の状況」を「全国共通のルール」と同視する前に、廃棄物処理法に書かれた「法令上の原則」と「その例外」の両方を把握し、原則と例外を正しく組み合わせなければなりません。