Q:産業廃棄物処理施設を設置する際は、必ず許可を取得する必要がある? A:処理能力、処分方法によっては、許可不要な施設も存在する。 |
当たり前のことですが、産業廃棄物処理施設とは、「産業廃棄物」を「処理」する施設のことです。
今回のクイズを間違えた方は、頭の中で次のような葛藤があったと察します。
「他人の廃棄物を処理する際は、許可を要するはず!」 → 「許可絶対いる。」
今回のクイズは、「営業許可」と「施設許可」が別だということを認識しているかが問われました。
廃棄物処理法では、「営業許可」と「施設許可」は別の条文で規定されています。
まず、「営業許可」は法第14条に規定されています。(産業廃棄物の場合)
(産業廃棄物処理業)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
第14条
6 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
そして、「施設許可」は法第15条に規定されています。
(産業廃棄物処理施設)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
第15条 産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
これら条文から「営業許可」と「施設許可」の違いを確認してみましょう。
「営業許可」は、
・業として行う場合、必ず必要。
・自分で処分する場合、許可が不要。
一方、「施設許可」は、
・許可施設が政令で定められている。
・自分で処理する場合でも許可を要する。
「営業許可」と「施設許可」での、大きな違いは、【許可不要な場合があること】と【自分で処理する場合でも許可が必要】ということです。
許可が必要な「産業廃棄物処理施設」は、次のようなものです。
この表からわかるとおり、「施設許可」は、
・処理する産業廃棄物の種類
・産業廃棄物の処理方法
・施設の処理能力
よって、このうちのどれかが欠けるとその施設は、産業廃棄物処理施設ではありません。
よくある許可不要な施設は、「圧縮施設」、「切断施設」、「浮遊分離施設」などです。
また、「木くず又はがれき類の破砕施設」であっても「5t以下」であれば許可は不要です。